〜知らないと損する“5つのリスク”〜
結婚、新築、転勤で、車を引っ越し後もそのままの住所で使い続けていませんか。
実は、車検証の住所変更(変更登録)をしないまま放置すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
行政書士として自動車登録を扱っていると、
「もっと早くやっておけばよかった…」
という声を本当に多く聞きます。
ここでは、車の住所変更をしていないと起きる“具体的な不都合”をわかりやすくまとめます。
① 車検の案内が届かず、車検切れになるリスク
車検証の住所が古いままだと、
- 車検の案内
- リコール通知
- 自動車税の納付書
が旧住所に届いてしまいます。
その結果、
気づかないうちに車検切れ → 無保険運行 → 重大な罰則
という最悪のケースも。
② 自動車税の納付書が届かず、延滞金が発生
自動車税は毎年4〜5月に送られますが、住所変更をしていないと旧住所へ届きます。
気づかずに放置すると
- 延滞金
- 督促状
- 最悪は差押え
につながることもあります。
③ リコール通知が届かず、危険な状態で走行してしまう
メーカーからのリコール通知は、車検証の住所宛てに送られます。
住所が古いままだと、
- ブレーキ
- エアバッグ
- エンジン
などの重大な不具合に気づかず走り続けることに。
安全面でも非常に危険です。
④ 事故や違反の際に「登録住所と実際の住所が違う」と指摘される
事故処理や保険対応の際、
登録情報と実際の居住地が違うと、説明を求められることがあります。
特に任意保険では、
- 使用の本拠地
- 車庫の場所
が保険料に影響するため、虚偽と判断されるとトラブルの原因に。
⑤ 車庫証明の不備で「違法駐車扱い」になる可能性
住所変更をするときは、
車庫証明(保管場所変更届)もセットで必要です。
これを怠ると、
- 車庫の場所が実態と合わない
- 近隣トラブルの原因になる
- 警察から指導を受ける
といったケースもあります。
📌 住所変更は“15日以内”がルール
道路運送車両法では、
引っ越し後15日以内に住所変更をする義務があります。
実際には遅れても受理されますが、
放置すると上記のような不都合が積み重なっていきます。
🛠 行政書士に依頼するメリット
- 平日に運輸支局へ行く必要がない
- 書類の不備がなくスムーズ
- 車庫証明もまとめて対応できる
- 封印が必要な場合も出張で対応可能(地域による)
忙しい方ほど、専門家に任せるメリットは大きいです。