行政書士法改正で「NG」と明確化された行為について

車販店・整備工場・中古車業者が特に注意すべきポイント ―

2026年1月1日の行政書士法改正は、自動車業界にも大きな影響を与えています。
これまで“慣習”として行われてきた業務の中には、改正後は明確に違法となる行為が含まれており、特に岐阜県内の車販店・整備工場・中古車業者からの相談が増えています。

本コラムでは、自動車業界に特化して、改正後にアウトとなる行為を実務例とともに解説します。


1. 自動車業界に影響する改正ポイント

無資格者の書類作成が厳格化

車庫証明・名義変更・移転登録など、
**「官公署に提出する書類の作成」**は行政書士の独占業務。
名目を変えてもアウト。

両罰規定の強化

無資格者だけでなく、
依頼した販売店・整備工場も処罰対象となる可能性。

報酬の定義が拡大

金銭以外の利益(商品券・飲食代・割引など)も報酬とみなされる可能性。


2. 自動車業界で「NG」となる具体的な行為

岐阜県内の実務で実際に起きている、または起こり得るケースをもとに構成しています。


【NG①】営業担当者が車庫証明書類を作成し、手数料を受け取る

よくあるケース

  • 「サービス料」として5,000円を請求
  • 「登録代行費用」に書類作成が含まれている
  • 営業マンが申請書を完成させてお客様に渡す

改正後のポイント

名目が何であれ、
実質が書類作成”なら完全にアウト。

リスク

  • 販売店側も両罰規定の対象
  • 行政書士法違反で業務停止リスク
  • 書類不備による登録遅延

【NG②】中古車販売店が「登録代行業者」に丸投げ

岐阜県内でも増えているケースです。

典型例

  • 無資格の代行業者が移転登録書類を作成
  • 店舗は「代行業者に任せているから大丈夫」と誤解
  • 実際には代行業者が書類作成を行っている

改正後のポイント

代行業者=行政書士ではない場合、書類作成は違法。

リスク

  • 販売店も処罰対象
  • 代行業者の作成ミスでトラブル多発
  • お客様からのクレーム増加

【NG③】整備工場が“ついでに”名義変更書類を作成

整備工場は車検・整備のプロですが、
名義変更書類の作成は行政書士の独占業務です。

よくあるケース

  • 車検と同時に「名義変更もやっておきますよ」
  • 手数料として3,000〜5,000円を受領
  • お客様からの依頼で書類を完成させる

改正後のポイント

「ついで」「サービス」「お礼」でも報酬性があれば違法。


【NG④】SNSでの「登録代行します」投稿

最近増えているのがこのパターン。

  • 「車庫証明の書類作成します」
  • 「名義変更代行します」
  • 「副業で登録代行やってます」

改正後のポイント

オンラインでも業として行えば違法。
副業・お礼程度でも報酬性があればアウト。


【NG⑤】お客様の書類を“書き方を教える”つもりが、実質作成してしまう

販売店でよくあるグレーゾーンです。

  • 「ここはこう書いておきますね」と代筆
  • 「この内容で作っておきました」と完成品を渡す
  • 「お客様の代わりに書いておきました」

改正後のポイント

代筆=書類作成なので完全にアウト。


3. 自動車業界が今すぐ見直すべきポイント

登録代行費用の内訳を明確化

  • 行政書士が行う部分
  • 店舗が行う部分(必要書類の案内・車両準備など)

無資格者が書類作成していないか棚卸し

  • 営業担当者
  • 事務スタッフ
  • 外部代行業者

行政書士との業務提携を明確化

  • 契約書で役割分担を明記
  • 書類作成は行政書士、店舗は案内・回収に限定

4. まとめ

今回の行政書士法改正は、
自動車業界の“慣習”に大きなメスが入った改正です。

  • 「サービスだから」
  • 「昔からやっているから」
  • 「代行業者に任せているから」

こうした理由は通用しなくなりました。

自動車業界は行政手続きが多く、書類作成の専門性が高い分、
行政書士との連携がこれまで以上に重要になります。

PAGE TOP